e-SHINBUN BET利用規約


株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー(以下、e-SHINBUN BET運営会社といいます。)が自転車競走実施条例に基づいて競輪施行者より委託を受けて実施する競輪オンライン投票サービス及び小型自動車競走実施条例に基づいて小型自動車競走施行者より委託を受けて実施する小型自動車競走オンライン投票サービス(以下、「投票」といいます。)について、e-SHINBUN BET運営会社と投票を利用する人(以下、「加入者」といいます。)との間の約定を次の通り規定するものとします。
第1条(普通口座)
 加入者は、下記に定めるインターネット専業銀行にあらかじめ投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を設ける必要があります。
   記
楽天銀行
第2条(インターネットへのアクセス)
 投票を利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してパソコンからbet.e-shinbun.net/ にアクセスする必要があり(以下をe-SHINBUN BETサイトといいます。)、加入者は自らの費用でそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。e-SHINBUN BET運営会社はそのための手段、方法等については一切関与しないものとします。
第3条(インターネット投票の開始)
1.所定の手続きが完了したとき、e-SHINBUN BET運営会社は、投票を利用するために必要な投票加入者IDを加入者に通知するものとします。
2.加入者は、投票に充てる予定の金額(以下「投票予定金額」といいます。)をe-SHINBUN BET運営会社口座に振替えた後、指定した投票用画面を通じて投票するものとします。
第4条(普通口座からe-SHINBUN BET運営会社口座への振替に伴う手数料)
 加入者が、投票するための資金を普通口座からe-SHINBUN BET運営会社口座へ振替するための手数料の負担については下記とおり取決めるものとします。
               記
振替手数料:無料とします。
第5条(e-SHINBUN BET運営会社口座から加入者への精算方法及び手数料について)
(1)随時精算
加入者は、投票予定金額のうち、未使用の金額及び払戻金・返還金(投票資金として使用した分に伴う払戻金・返還金を除く。)は、投票が始まってから、その日のすべての投票が締め切られるまでの時間帯(随時精算受付時間帯といいます)であれば、随時、精算指示によりe-SHINBUN BET
運営会社口座から加入者の普通口座に振込送金することにより精算することができるものとします。
なお振込送金手数料は無料とします。
(2)一括精算
e-SHINBUN BET運営会社の判断で、一括精算をする場合があります。一括精算は、投票対象の全レース終了後に、残高のある加入者全てに対して、e-SHINBUN BET運営会社口座から加入者の普通口座に精算がされるものとします。一括精算実施の場合には、事前にサイト上で告知いたします。精算手数料は無料とします。
なお、登録された銀行口座等に不備があった場合、一括精算は実施されません。
第6条(投票できる種類及び投票受付時間)
1.投票受付は、開催前日の番組確定2時間後から行うものとします。受付終了時間は各開催日によって異なります。詳細はe-SHINBUN BETサイトにて告知されます。
第7条(投票限度額等)
(1)1日の累計投票金額は最大99,999,900円を上限とします。
(2)1日の累計入金金額は最大99,999,900円を上限とします。
(3)1日の投票申込みは99回までとします。
(4)競輪投票における賭け式「ワイド」への投票は、1レースあたり49,900円までとします。
※ここでの「1日」とは、投票が始まってから、その日のすべての投票が締め切られるまでのことです。
第8条(解約)
 e-SHINBUN BET運営会社は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除します。
(1)本規約に定めるいずれかの条項に違反したとき
(2)加入申込内容が真実でなかったことが発見されたとき
(3)自転車競技法または小型自動車競走法の違反に該当する行為があったとき
(4)投票に使用する口座を解約したとき
(5)加入者が死亡したとき
(6)投票せずに入出金を繰り返す行為のみを行い、運営会社が注意喚起を行ったにも関わらずその行為をやめないとき
(7)その他、e-SHINBUN BET運営会社が契約を継続することが適当でないと認めたとき
第9条(賠償責任の制限)
 加入者が次の事項を含む投票に起因又は関連して生じた一切の損害について、e-SHINBUN BET運営会社の故意または重大な過失による場合を除き、e-SHINBUN BET運営会社は賠償義務を負わないものとします。また賠償義務を負う場合でも、その賠償責任の額は、加入者が当該投票について支払済の投票金額を上限とします。なお、右の金額には払戻金は含まないものとします。
(1)投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
(2)第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
(3)その他投票サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害
(4)天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により投票を受付けられない場合
(5)投票実施後、天災地変、システム障害、通信障害その他やむを得ない事由により,自転車競技法または小型自動車競走法の規定に基づき、当該投票が無効となった場合
第10条(代理人による投票等の禁止)
1 加入者は、投票を行う場合は、自ら実施するものとし、他人に委託して投票させることはできません。
2 加入者は、他人からの委託等により投票することはできません。
第11条(発売要領)
 次の各号に掲げる事項については、e-SHINBUN BET運営会社が別に定めるものとし、e-SHINBUN BETWEBサイトにて告知するか、または必要に応じて電子メールにて加入者に通知いたします。これに変更があった場合も、同様とします。
(1)投票の対象となる競輪場名及び小型自動車競走場名
(2)投票の対象となる自転車競走、勝者投票方式及び小型自動車競走、勝車投票方式
(3)投票を受付ける日
(4)投票の受付開始及び締切時間
(5)その他必要な事項
第12条(欠格事項)
 次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちにe-SHINBUN BET運営会社に届け出なければなりません。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者
(2)自転車競技法または小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた人
(3)暴力団関係者及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
(4)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者
(5)賭博罪その他、関連法令に違反し刑事処罰を受けたことのある人
第13条(禁止事項)
 加入者の次の行為を禁止します。
(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)e-SHINBUN BET運営会社又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(3)投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
(4)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツまたはデータを送信する行為
(5)投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
(6)他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
(7)インターネット投票認証ID及びインターネット投票パスワードを、他人に漏らす行為
(8)その他e-SHINBUN BET運営会社が不適切と判断する行為
第14条(インターネット投票の変更について)
 投票を行う方法(パソコンや今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合について、e-SHINBUN BET運営会社は一切責任を負いません。
第15条(加入者からの申請による利用停止について)
1.加入者より、会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したe-SHINBUN BET運営会社指定の書面により利用停止の申請があったときは、e-SHINBUN BET運営会社がその書面を受理した後、遅滞なく入出金・投票の利用を停止します。
2.e-SHINBUN BET運営会社は、前項の規定により入出金・投票の利用停止となった加入者より会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したe-SHINBUN BET運営会社指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、e-SHINBUN BET運営会社がその書面を受理後、遅滞なく入出金・投票の利用の停止を解除します。
3.第1項の規定により入出金・投票の利用の停止となった加入者は、利用の停止となった日の翌年度末までは、第2項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
4.利用停止または利用停止解除の申請書面については、メールか電話にてお申し付けください。
第16条(家族申請による利用停止)
1.車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及びe-SHINBUN BET運営会社が特に認めた者をいう。以下同じ。)に対して、e-SHINBUN BET運営会社が別に定める書面により、e-SHINBUN BET運営会社は入出金・投票の利用を停止(以下、「利用停止」という。)することができます。
2.e-SHINBUN BET運営会社は、前項の申請があった場合において、利用停止されようとする加入者(以下、「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の利用停止をする旨及び利用停止候補者の利用停止をする期間としてe-SHINBUN BET運営会社が別に定める日を通知するものとします。
3.前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもってe-SHINBUN BET運営会社に対して意見を申し出ることができます。
4.e-SHINBUN BET運営会社は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。
5.e-SHINBUN BET運営会社は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、e-SHINBUN BET運営会社が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、e-SHINBUN BET運営会社が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができます。
6.第2項の規定により利用停止となった加入者は、e-SHINBUN BET運営会社が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができません。
7.e-SHINBUN BET運営会社は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。
8.利用停止または利用停止解除、意見申し出等の申請書面については、メールか電話にてお申し付けください。
第17条(その他事由による利用停止)
1.e-SHINBUN BET運営会社は、他の競輪施行者が入出金・投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができます。
2.前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、e-SHINBUN BET運営会社はその加入者の利用停止を解除することができます。
第18条(その他)
1.本規約の内容は、追加および変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。
2.当該追加および変更内容はe-SHINBUN BETサイトで告知されます。
自転車競技に関する特約
第1条(競輪施行者)
 e-SHINBUN BET運営会社は下記施行者より委託をうけて投票を実施するものとします。
    記
平塚競輪の開催施行者
伊東温泉競輪の開催施行者
小倉競輪の開催施行者
松戸競輪の開催施行者
奈良競輪の開催施行者
豊橋競輪の開催施行者
千葉競輪の開催施行者
別府競輪の開催施行者
熊本競輪の開催施行者
玉野競輪の開催施行者
函館競輪の開催施行者
青森競輪の開催施行者
いわき平競輪の開催施行者
弥彦競輪の開催施行者
前橋競輪の開催施行者
取手競輪の開催施行者
宇都宮競輪の開催施行者
大宮競輪の開催施行者
西武園競輪の開催施行者
京王閣競輪の開催施行者
立川競輪の開催施行者
川崎競輪の開催施行者
小田原競輪の開催施行者
静岡競輪の開催施行者
一宮競輪の開催施行者
名古屋競輪の開催施行者
岐阜競輪の開催施行者
大垣競輪の開催施行者
富山競輪の開催施行者
松阪競輪の開催施行者
四日市競輪の開催施行者
福井競輪の開催施行者
向日町競輪の開催施行者
和歌山競輪の開催施行者
岸和田競輪の開催施行者
広島競輪の開催施行者
防府競輪の開催施行者
高松競輪の開催施行者
小松島競輪の開催施行者
高知競輪の開催施行者
松山競輪の開催施行者
久留米競輪の開催施行者
武雄競輪の開催施行者
佐世保競輪の開催施行者
第2条(競輪競走事務の委託)
 競輪施行者は、e-SHINBUN BET運営会社に対して、自転車競技法第3条に基づき、次の各号の業務を委託しています。
(1)勝者投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、必要な事務
第3条(勝者投票法)
 販売する投票法の種類は、自転車競技法第11条及び同法施行規則第19条に規定された勝者投票法のうち、競輪施行者から受託した勝者投票法とします。
第4条(投票できる種類)
 発売を行う投票形式はチャリロト(7重勝単勝式・券面200円)とDokanto!7(7重勝単勝式・券面200円)、Dokanto!、4two(4重勝2車複・券面200円)の3種類です。
第5条(払戻金及び返還金の消滅時効)
 勝者投票の払戻金及び返還金に対する債権は、自転車競技法の定めるところにより消滅するものとします。
<e-SHINBUN BET運営会社 会社概要>
社名:株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー
住所:東京都台東区東上野6-1-7MSKビル3階
お問い合わせメールアドレス:support@e-shinbun.net
お問い合わせ電話番号:03-5830-1808(e-SHINBUN BET・コールセンター)
代表取締役:山口幸雄

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